特許出願の補正、特許の訂正についての実務
June 5, 2008
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June 5, 2008
韓国の特許実務が少し変更される。
拒絶理由通知(指令, Office Action)に対する応答期間を野放図に延長することが制限される。
韓国の特許実務では、応答期間は1ヶ月ずつ延長される。現在の実務では、その回数は問われず何度でも延長してよいことになってる。
そのような実務であれば、実際、特に理由無く1年以上延長してしまう例もあるとのこと。そういったことを防ぐために、延長回数(期間)が延長される予定である。具体的には、応答の延長回数は4回まで、すなわち、4ヶ月の延長が最大になるとのこと。もともと定められている応答期間が2ヶ月あるので、合計すると、の応答期間は、最大で6ヶ月間迄になる。
この実務は、2008年7月以降に発せられた指令から適用。
PCT National Phase Entry into Japan
拒絶理由通知(指令, Office Action)に対する応答期間を野放図に延長することが制限される。
韓国の特許実務では、応答期間は1ヶ月ずつ延長される。現在の実務では、その回数は問われず何度でも延長してよいことになってる。
そのような実務であれば、実際、特に理由無く1年以上延長してしまう例もあるとのこと。そういったことを防ぐために、延長回数(期間)が延長される予定である。具体的には、応答の延長回数は4回まで、すなわち、4ヶ月の延長が最大になるとのこと。もともと定められている応答期間が2ヶ月あるので、合計すると、の応答期間は、最大で6ヶ月間迄になる。
この実務は、2008年7月以降に発せられた指令から適用。
PCT National Phase Entry into Japan
February 5, 2008
2008年2月1日付で、特許法改正案が閣議決定されました。
特許の補正に関する事項としては、拒絶査定不服審判の請求時に行う補正の時期に関する改正があります。
現行では、拒絶査定を受けてから30日以内に拒絶査定不服審判を請求することができ、拒絶査定不服審判の請求から30日以内に明細書やクレームを補正することができます。
つまり、期限をうまく管理すれば、拒絶査定を受けてから、60日間(約2ヶ月)は補正内容を検討することができます。
改正案では、
拒絶査定を受けてから3ヶ月以内に拒絶査定不服審判を請求することができるようになり、明細書やクレームの補正は審判請求と同時の場合のみ可能となります。
したがって、改正案によれば、補正内容を検討する時期が約1ヶ月延びるとともに、拒絶査定不服審判の請求と補正とを別々に行うことによる管理業務が要らなくなります。
Patent Attorney Hiroyuki Kurihara
PCT出願の流れ?
特許の補正に関する事項としては、拒絶査定不服審判の請求時に行う補正の時期に関する改正があります。
現行では、拒絶査定を受けてから30日以内に拒絶査定不服審判を請求することができ、拒絶査定不服審判の請求から30日以内に明細書やクレームを補正することができます。
つまり、期限をうまく管理すれば、拒絶査定を受けてから、60日間(約2ヶ月)は補正内容を検討することができます。
改正案では、
拒絶査定を受けてから3ヶ月以内に拒絶査定不服審判を請求することができるようになり、明細書やクレームの補正は審判請求と同時の場合のみ可能となります。
したがって、改正案によれば、補正内容を検討する時期が約1ヶ月延びるとともに、拒絶査定不服審判の請求と補正とを別々に行うことによる管理業務が要らなくなります。
Patent Attorney Hiroyuki Kurihara
PCT出願の流れ?
October 17, 2007
シフト補正の禁止とは
明細書や請求項の補正手続きにおいて、シフト補正が禁止されています。
特許実務の基本として、出願時に開示していない事項を後の手続で盛り込むことはできません。これを、新規事項(ニューマター)の追加の禁止といいます。
裏を返せば、新規事項を追加しない限りはどんな補正でも許されるわけですから、例えば、本来は2つの出願にすべきことの一方を請求項に書いておき、もう一方を明細書本文に書いておけば、最初の拒絶理由通知において、請求項に書いてあった発明に特許性が無いということが分かれば、応答手続きにおいて、明細書本文に書いてあった別発明を請求項に盛込むという補正も従来は可能でした。これによって、実質的には2つの出願にすべきものを1つの出願にすることができたのです。
シフト補正の禁止によって、上記のようなことはできなくなりました。つまり、拒絶理由通知後においては、補正前の請求項と補正後の請求項は発明の単一性を満たすような関係でなければならなくなったのです。
PCT出願|国際出願
明細書や請求項の補正手続きにおいて、シフト補正が禁止されています。
特許実務の基本として、出願時に開示していない事項を後の手続で盛り込むことはできません。これを、新規事項(ニューマター)の追加の禁止といいます。
裏を返せば、新規事項を追加しない限りはどんな補正でも許されるわけですから、例えば、本来は2つの出願にすべきことの一方を請求項に書いておき、もう一方を明細書本文に書いておけば、最初の拒絶理由通知において、請求項に書いてあった発明に特許性が無いということが分かれば、応答手続きにおいて、明細書本文に書いてあった別発明を請求項に盛込むという補正も従来は可能でした。これによって、実質的には2つの出願にすべきものを1つの出願にすることができたのです。
シフト補正の禁止によって、上記のようなことはできなくなりました。つまり、拒絶理由通知後においては、補正前の請求項と補正後の請求項は発明の単一性を満たすような関係でなければならなくなったのです。
PCT出願|国際出願
September 19, 2007
東京高裁平15行(ケ)206
「波長400〜1200mμの可視光線の平均反射率が60%以上」を「波長400〜1200mμの光線の平均反射率が60%以上」と訂正することは新規事項にあたらないとする原告主張に対する判示事項;
「波長400〜1200mμの可視光線の平均反射率」との記載は,その平均反射率の測定波長範囲について,(1)の解釈,すなわち,「『波長400〜1200mμ』を生かして,・・・『可視光線』は『光線』である」(審決謄本3頁第4段落)との解釈,及び(2)の解釈,すなわち,「『可視光線』を生かして,・・・可視光線の波長範囲(400〜800mμ)」(同)との解釈の二つの解釈が成り立つ。
・・・
したがって,本件明細書の特許請求の範囲及びこれに対応する発明の詳細な
説明における「波長400〜1200mμの可視光線」との記載については,
(1)の解釈及び(2)の解釈とも可能であり,原告主張のように,(1)の解釈
のみが正しく,(2)の解釈が成立する余地はないということはできないから,本
件訂正は,本件明細書の記載から自明な事項ではなく,本件明細書に記載された事
項の範囲内においてしたものとはいえないとした審決の認定判断に誤りはない。
<説明>
補正・訂正は明細書の記載事項の範囲でしなければならない。
訂正前の記載では2義的な解釈が可能である場合に、その一方の解釈のみが成り立つことを前提として訂正したが、その前提が成り立たず結果として当該訂正は新規事項の追加に当たると認定された事例である。
化学 材料専門の弁理士
「波長400〜1200mμの可視光線の平均反射率が60%以上」を「波長400〜1200mμの光線の平均反射率が60%以上」と訂正することは新規事項にあたらないとする原告主張に対する判示事項;
「波長400〜1200mμの可視光線の平均反射率」との記載は,その平均反射率の測定波長範囲について,(1)の解釈,すなわち,「『波長400〜1200mμ』を生かして,・・・『可視光線』は『光線』である」(審決謄本3頁第4段落)との解釈,及び(2)の解釈,すなわち,「『可視光線』を生かして,・・・可視光線の波長範囲(400〜800mμ)」(同)との解釈の二つの解釈が成り立つ。
・・・
したがって,本件明細書の特許請求の範囲及びこれに対応する発明の詳細な
説明における「波長400〜1200mμの可視光線」との記載については,
(1)の解釈及び(2)の解釈とも可能であり,原告主張のように,(1)の解釈
のみが正しく,(2)の解釈が成立する余地はないということはできないから,本
件訂正は,本件明細書の記載から自明な事項ではなく,本件明細書に記載された事
項の範囲内においてしたものとはいえないとした審決の認定判断に誤りはない。
<説明>
補正・訂正は明細書の記載事項の範囲でしなければならない。
訂正前の記載では2義的な解釈が可能である場合に、その一方の解釈のみが成り立つことを前提として訂正したが、その前提が成り立たず結果として当該訂正は新規事項の追加に当たると認定された事例である。
化学 材料専門の弁理士
July 24, 2007
東京高裁平15行(ケ)230
審判請求時に出願人がした補正が請求項の数を増加させるものであることを理由に審決が補正を却下したことが違法であるという原告主張に対する判示事項;
原告は,特許庁の審査基準では,いわゆるn項引用形式で記載された一の請求項をn−1以下の数の請求項とする補正を許容していると主張する。
確かに,いわゆるn項引用方式で記載された場合の形式上の増項補正は,一般的に上述した一対一の対応関係が容易に看取されるのであるから,増項補正が許されることのあることは所論のとおりであるが,本件補正は,n項引用形式で規定された請求項についてされたものではないから,原告の主張を採用することはできない。
そして,本件補正が上述した一対一又はこれに準ずる対応関係を充足するものでないことは明らかであるから,本件補正は許されるものではない。
<説明>
審判請求時の補正・・・
補正の目的が厳格に制限されている。その帰結として、原則的には請求項を増やす補正は認められない。
n項引用形式で記載された一の請求項をn−1以下の数の請求項とする補正・・・
「・・・・である請求項1〜5のいずれか一項の△△△。」という形式の請求項を、例えば「■■■である請求項1〜3のいずれか一項の△△△。」と「・・・・である請求項4の△△△。」のように、従属の仕方をバラバラにすることで請求項の数を増やす補正。このような補正は審判請求時にも認められている。
本件では・・・
審判請求時の補正は、請求項の数を3から8へと増やすものであり、n項引用形式で記載された一の請求項をn−1以下の数の請求項とする補正ではなかったので、補正を却下した審決を支持した。
環境 特許
審判請求時に出願人がした補正が請求項の数を増加させるものであることを理由に審決が補正を却下したことが違法であるという原告主張に対する判示事項;
原告は,特許庁の審査基準では,いわゆるn項引用形式で記載された一の請求項をn−1以下の数の請求項とする補正を許容していると主張する。
確かに,いわゆるn項引用方式で記載された場合の形式上の増項補正は,一般的に上述した一対一の対応関係が容易に看取されるのであるから,増項補正が許されることのあることは所論のとおりであるが,本件補正は,n項引用形式で規定された請求項についてされたものではないから,原告の主張を採用することはできない。
そして,本件補正が上述した一対一又はこれに準ずる対応関係を充足するものでないことは明らかであるから,本件補正は許されるものではない。
<説明>
審判請求時の補正・・・
補正の目的が厳格に制限されている。その帰結として、原則的には請求項を増やす補正は認められない。
n項引用形式で記載された一の請求項をn−1以下の数の請求項とする補正・・・
「・・・・である請求項1〜5のいずれか一項の△△△。」という形式の請求項を、例えば「■■■である請求項1〜3のいずれか一項の△△△。」と「・・・・である請求項4の△△△。」のように、従属の仕方をバラバラにすることで請求項の数を増やす補正。このような補正は審判請求時にも認められている。
本件では・・・
審判請求時の補正は、請求項の数を3から8へと増やすものであり、n項引用形式で記載された一の請求項をn−1以下の数の請求項とする補正ではなかったので、補正を却下した審決を支持した。
環境 特許
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